宿泊約款 | 群馬県猿ヶ京温泉 | 高級貸切風呂と数寄屋造りの温泉宿 生寿苑

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 し ょ う じ ゅ え ん


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第1条 本約款の適用

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  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿拍契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条 宿泊契約の申込み

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  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
    • (2) 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(別表第1に記載)
    • (4) その他、当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立

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  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りでありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときには宿泊期間(3日を超える場合には3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただくことがあります。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の定める場合に該当するときは、違約金に充当し、第18条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金に充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

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  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合 及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

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  1. 当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室(員)により客室に余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
    • (7) 群馬県旅館業条例第16条の規定に該当するとき。
    • (8) 宿泊しようとする者が【暴力団員による不当な行為の防止等関する法律】による指定暴力団および指定暴力団員等(以下【暴力団】および【暴力団員】とする)又はその関係者 その他反社会的勢力であるとき。
    • (9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    • (10) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団に該当する者があるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

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  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところによる違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後17時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権

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  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
    • (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (5) 群馬県旅館業条例第16条の規定に該当するとき。
    • (6) 寝室での寝たばこ、消防設備に対するいたずら、その他、当館が定める禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    • (7) 宿泊客が【暴力団員による不当な行為の防止等関する法律】による指定暴力団および指定暴力団員等(以下【暴力団】および【暴力団員】とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    • (8) 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    • (9) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
  2. 当館が、前項の規定に基づいて宿泊を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊に関する料金をいただく場合があります。

第8条 宿泊の登録

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  1. 宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他、当館が必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

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  1. 宿泊客が、当館の客室を使用できる時間は当館の指定する時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。

第10条 営業時間

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  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室の館内ご案内等でご案内いたします。ただし、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条 料金の支払い

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  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、フロントにて行っていただきます。
  3. 当館が、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 当館の責任

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  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り又は、それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。

第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

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  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り条件にあった他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 寄託物等の取扱い

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  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損が生じたときは、当館がその種類及び価格の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったものについては、5万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損が生じたときは、当館はその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示のなかったものについては、3万円を限度として、当館はその損害を賠償します。

第15条 手荷物又は携帯品の保管

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  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見を含め7日間保管し、その後適切な処置をします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第16条 駐車の責任

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  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするもであって、車両の管理責任まで負うもではありません。

第17条 宿泊客の責任

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  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただく場合があります。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)



内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1) 基本宿泊料金(室料+朝・夕食料)
追加料金 (2) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及び その他の利用料金
税金 (3) 消費税
(4) 入湯税(150円)

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別表第2 違約金申し受け規定(第6条第2項関係)

取り消しの通知を受けた日

不泊 当日 前日 2日前より

3日前より

100%

100% 50% 30% 30%
  •   <備考>
  •   (1) 数字は宿泊料金に対する違約金の比率です。
  •   (2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受する場合もあります。

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